こんにちは、大分不動産情報サービスの臼井です。
さてコロナ後に向けた経済政策の一環で、令和3年度税制改正により住宅ローン減税の13年控除が再び延長されます。
国会で成立し正式に決定すれば、再延長によって要件が緩和され、適用されるハードルが低くなります。
これからお家づくりや建売住宅の購入を考えている方は、ぜひ変更点を把握して、安心して住宅ローン減税を受けてください。
ということで今回は、再延長された住宅ローン減税について解説いたします。
住宅をご検討の方、住宅ローン減税の申請を行う予定の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
住宅ローン減税とは、不動産を購入する際に住宅ローンを利用すると、住宅ローンの残高から1%が10年間控除されるという制度です。
基本的に所得税から控除されますが、所得税から控除しきれない部分は住民税から控除されます。
消費税率が10%引き上げられたことにより 特例として2019年(令和元年)10月から2020年(令和2年)12月末に入居する場合に関して控除期間が13年に延長されました。
11年目〜13年目は、次の1か2のいずれか少ない方が控除されます。
住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%建物の取得価格の2%÷3
また、この特例は、消費税率10%が適用される住宅を取得した場合に限られます。
令和2年(2020年)には住宅ローン減税の控除期間13年間の特例について、入居期限が延長されました。
これは 新型コロナウイルスの影響による工事の中断により 工期が遅れ2020年(令和2年)12月末までに入居ができないケースが続出したからです。
そこで以下の期日までに契約を締結した場合のみ、入居期限を2021年(令和3年)12月31日に延長されることになりました。
○注文住宅の場合・・・2020年9月末までに契約
○分譲住宅、中古住宅の場合・・・2020年11月末までに契約
なお、特例の延長は「新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合」のみ適用されますのでご注意ください。
入居が遅れたことを証明する「入居時期に関する申告書兼証明書」を、確定申告を行う際に提出します。
2021年の税制改正により、住宅ローン減税の13年間の特例が再び延長されました。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、落ち込んだ住宅の需要を回復するようにとした意図があります。
入居期限と契約期限は以下の通りとなります。
<入居期限>
2021年(令和3年)1月から2022年(令和4年)12月末
<契約期限>
○注文住宅の場合・・・2020年(令和2年)10月から2021年(令和3年)9月
○分譲住宅・既存住宅・・・2020年(令和2年)12月から2021年(令和3年)11月
上記の期限以外にも、いくつかの変更点がありますので詳しく解説します。
▶︎個別相談も承っております。詳しくはお問い合わせください。
▶︎住まい給付金事務局による「住宅ローン減税の概要」(外部リンクへ飛びます)
令和3年度住宅ローン減税特例の再延長の変更点についてをまとめます。
住宅ローン減税特例の再延長における変更点として、「床面積」「入居の遅延理由」の2つを解説します。
従来の住宅ローン減税では、対象住宅の床面積が「50㎡以上」であることが要件としてありました。
しかし住宅ローン減税特例の再延長では、床面積が「40㎡以上」に緩和されました。
床面積が40㎡以上の物件を適用することで、控除の対象が単身者やDINKs世帯に広がることが予想されます。
ただし床面積40㎡以上50㎡未満の住宅を購入する場合、合計所得代金が1,000万円以下の方に限るので注意が必要です。
見出し(h3):新型コロナウイルスの影響に関わらず適用2020年(令和2年)に行われた住宅ローン減税特例の延長では入居の遅延理由が「新
型コロナウイルスの影響によるもの」に限り適用されていたのですが住宅ローン減税特例の再延長では、新型コロナウイルスの影響の有無に関わらず適用の申請が可能です。
これまで入居の遅延理由に該当せず、特例措置が適用されなかった方も今回の再延長で適用を受けられます。
2021年の税制改正に、住宅ローン減税の控除額や控除率を見直すと明記されました。
「住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて 1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする」(「令和3年度税制改正大綱」自由民主党 公明党 より抜粋)https://jiminjpeast2storageapinifcloudcom/pdf/news/policy/200955_1pdf
理由として控除率(1%)よりも低い金利の住宅ローンを借り入れているケースが多く控除額がローンの支払利息額を上回っている可能性があるからです。
つまり、「控除されすぎているのではないか」という指摘です。
上記の点を、会計検査院も問題視しています。
「住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機付けになったり住宅ローン控除特例の適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上返済をしない動機付けになったりすることがある」
(「租税特別措置(住宅ローン控除特例及び譲渡特例)の適用状況、検証状況等について」 会計検査院より抜粋)
https://wwwjbauditgojp/report/new/all/pdf/fy30_09_02pdf
具体的にどの部分が変更されるのかは明らかになっていませんが、住宅ローン減税の申請を考えている方は今後の動きを注意深く見る必要があるでしょう。
▶︎個別相談も承っております。詳しくはお問い合わせください。
これまで住宅ローン減税の再延長についてご説明させていただいたところで、次に住宅ローン減税の手続き方法を解説させていただきます。
住宅ローン減税の主な条件は次の通りです。
<主な要件>
自ら居住する住宅であること。
床面積が40㎡以上であること。
住宅の取得(引き渡し)または工事完了から6ヶ月以内に入居すること。
店舗棟併用住宅の場合、住居用の床面積が1/2以上であること。
住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
合計取得代金が3,000万円以下であること。
中古住宅を取得する場合、一定の性能を有していること。
増改築(リフォーム・リノベーション)の場合、工事費用が100万円以上であること。
「自ら居住する住宅であること」については住民票でチェックされます。
セカンドハウスや賃貸用の住宅や別荘は対象外です。
床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅を取得する場合は、合計所得金額が1,000万円未満である方に限ります。
「中古住宅を取得する場合、一定の耐震性能を有していること」では、次のいずれかを満たすことが必要です。
一定の築年数以下であるもの
木造住宅:20年以内に建築
マンション:25年以内に建築
現行の耐震基準に適合している証明があるもの
耐震基準適合証明書
既存住宅性能評価書
既存住宅売買瑕疵保険(JIOなど)に加入しているもの
「耐震基準適合証明書」とは、国土交通省が定めた耐震基準を満たしているかを証明する書類です。
建築士や検査機関に耐震診断を依頼します。
「既存住宅性能評価書」は、構造や防犯などの7項目を検査し住宅性能を証明する書類です。
検査は国土交通大臣の登録を受けた第三者機関が行います。
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の耐震検査などと保証がセットになった保険のことを言います。
この保険に加入するには、現行の耐震基準を満たしている必要があります。
中古住宅の耐震診断は多少日数がかかります。
申請に間に合うよう計画的に行いましょう。
ローン減税は、入居した翌年の確定申告時に申請が必要となります。
次の書類を準備し税務署もしくは指定された機関に提出します。
※会社員の場合、2年目以降の手続きが異なる場合があります。
年末調整で控除を受けられるので確定申告を行う必要がありません。
次の書類を勤務先に提出してください、住宅ローン減税では複数の書類が必要となります
あらかじめ書類を準備しておき、なくさないように大切に保管しましょう。
▶︎個別相談も承っております。詳しくはお問い合わせください。
今回は再延長された住宅ローン減税を解説しました
入居期限は2022年(令和4年)12月末
床面積40㎡以上の住宅であれば適用
確定申告時に申請
住宅ローン減税の変更点や要件を把握して、かしこく節税しましょう。
大分でお住まいづくりや不動産購入をお考えの方は弊社までお気軽にご相談ください。
それでは大分不動産情報サービスの臼井でした。
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