もしあなたが中古住宅の不動産取得税に興味があるなら、以下のような考えを一度は持ったことはありませんか?
・そもそも不動産取得税とは?
・不動産取得税を安くする方法は?
不動産取得税に興味がある人であれば、一度は考えたことのある疑問なのではないでしょうか。
実際、私がお客様と対面する時、よくいただく質問の中の一つに「税金」のお話があります。
不動産を購入する際にかかる税金や、手順など、考えると不安になることも少なくないでしょう。
そこで今回の記事では、不動産取得税について絶対に知っておくべき必須情報を大分不動産情報サービス(SAKAI株式会社)の代表取締役、臼井栄仁が紹介していきます。
この記事を読むことによって、不動産取得税の基礎知識や安くする方法もわかります。
記事を最後まで読んだ頃には、不動産取得税について悩むことは、もうなくなるでしょう。
ぜひ最後までお読みください。
目次
不動産を購入しようとするとき、購入には税金がかかります。
いくつかある税金のうち、「不動産所得税」というものがあります。
不動産取得税というのは、次に当てはまる場合に、それぞれの都道府県で課税されるというものです。
・販売による不動産の取得
・贈与による不動産の取得
・住宅や新築の購入
・不動産の交換
不動産取得税は、上記の条件では基本的に4%の税金が発生すると言われています。
ただ、税率は各自治体によって条件が変わる場合がございますので、各都道府県の税務署でご相談いただくか、ホームページなどをチェックされると良いでしょう。
また、税率は固定資産税評価額を基準としておりますが、この固定資産税評価額というのはそもそもなんなのかというと、不動産を所有されている方に毎年課税される「固定資産税」という税金などの基準になる評価額です。
この評価額は、固定資産税だけではなく、不動産取得税、都市計画税、登録免許税などの計算にも使われていますので、参考にされてみると良いでしょう。
例えば皆様が、固定資産税評価額で気になる不動産の評価を知ったとして、まず感じるであろうことは「評価額と販売価格、全然金額が違うじゃないか」ということです。
そもそも、購入価格と固定資産税評価額とは全く別物で、固定資産税評価額というのは、不動産の公定価格の70%に設定されていたりと基準が異なります。
販売価格はあくまでも、売主様が設定される価格であり、評価額とは別物ということを理解しておくと良いでしょう。
▶︎固定資産税評価額を調べるには「全国地価マップ」が有効です。(外部リンクへ飛びます)
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不動産を購入されてから、3ヶ月から6ヶ月ほど経つと、不動産取得税の納税通知書というものが送付されます。
※ただし、都道府県・自治体によってその期間は異なりますので予めご了承ください。
この納税通知書を受け取ったら、まずは早急に納付の期限を確認して期限内に納税をされてください。
傾向によると、かなり短い期限設定をされているそうなのでご注意ください。
税金の支払い場所については、納税通知書に記載があるかと思いますのでご確認ください。
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中古住宅の不動産取得税は、一定の条件を満たすと税金の控除ができる場合があり、節税が可能となります。
中古住宅の不動産取得税の控除額は以下の通りです。新築も条件が変わらずですので参考にされてください。
○住宅の控除額・・・1,200万円(※非住宅は除く)
●(固定資産税評価額ー控除額)×4%の税率(自治体によって異なる)
建物の不動産取得税は次の条件をクリアすることで減税を受けることができます。
・購入者はこの建物に住んでいること
・課税対象となる建物の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(床面積には家の中の物置や車庫、マンションの共用部分なども含まれます)
・1982年1月1日以降に新築された建物であること
上記に当てはまらない場合は、住宅を取得した日から遡って2年以内に新耐震基準を満たしていることが、住宅診断士(ホームインスペクター)によって証明されている必要があります。
ややこしいのですが、土地と建物では固定資産税評価額の算出方法が異なります。
土地に関しての計算方法は次の通りです。
不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×税率(自治体によって異なる)-控除額
固定資産取得税は、税率額から控除額を差し引いた額が課税されます。
次の2つの控除項目のうち、いずれか高い方が適用されます。
・控除額:45,000円(税額が45,000円を下回るように計算された場合は、その金額が控除額となります)
・計算式で算出される金額:1平方メートルあたりの土地価格(*)×住宅の床面積の2倍
(200平方メートルが上限)×税率(自治体によって異なる)
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土地の不動産取得税は次の条件をクリアすることで減税を受けることができます。
・土地の所有者と建物の所有者が同一人物であること
・土地は購入前または購入後1年以内に取得したもの
これはよく我々もお客様からご質問があるのですが、
不動産所得税の軽減措置を受けるためには、様々な資料・書類の準備を行い申請等が必要となります。
応募先、締切日、必要書類については次の通りとなります。
・申請先→居住地を管轄する税務署に、窓口または郵送で申請する
・申請期限→中古物件を取得した日から60日以内に申請する
・必要書類→不動産取得税申告書、不動産売買契約書、最終支払額の受領、登録証明書の事項、住民票
以上のことから、私たちは不動産の契約時に「必ず、書類はひとまとめにして無くさないようにしてくださいね」というお話をするのですが、お引越しのタイミングでどこに行ったかわからなくなったなどというお話もよく聞きますので、ぜひ頭に入れておいていただければと思います。
また、新生活が始まるとすぐに焦ってしまうので、申し込みを忘れがちになります。退去後すぐに申請することを忘れないためにも、できるだけ事前に準備をしておきましょう。
以上、不動産取得税について興味がある方に向けて、必要な知識を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
今回は、お客様からよくご質問がある「不動産の税金について」というお話しの中から不動産取得税についてピックアップしてお話をさせていただきました。
もし不動産取得税について興味があるなら、今回紹介した知識をぜひ参考にしてみてください。
また、この記事を読んでいただいて少しでも不安が解消されたなら幸いでございます。
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それでは、また次の記事でお会いしましょう。
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