今回の不動産コラムは前回の続き「土地境界トラブルにご注意を」パート2をお伝えいたします。
前回分は下記のリンクからぜひお読みください。
不動産購入のトラブル「土地境界トラブルにご注意を」パート1
前回、「トラブルを避けるためにも、境界を確認していくことが大切ですね。」ということをお伝えさせていただきましたが、さらに売主様に対して
「隣地との間で土地境界をめぐるトラブルが生じていないか?」
を確認する必要もあります。
現在進行形のトラブルがあるならば当然その土地は避けたほうが賢明ですし、「過去にトラブルがあったが既に解決した」というのであれば、それを客観的に確認できる資料を求めるべきです。
しかし、売主様が正直にすべてを告げるかどうかは疑問です。
告げたら売れなくなるし大幅に買い叩かれるかもしれないので・・・トラブルの存在を告げられないままに購入してしまったとき、売主様の責任を追及できたとしても、根本的な解決になるかは疑問です。
さらに、今までは全くトラブルがなかったのに、土地や一戸建てを購入して所有者が変わったことをきっかけとして、隣地所有者様の態度も変わりトラブルに発展することもあるそうです。
隣地所有者様とは、これからもお付き合いが長く続きますので、万が一境界線トラブルに発展した場合には、土地家屋調査士に正しい境界線を確定してもらう等、円満に解決させることが大切です。
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不動産物件の所有者・売り主様とは良好な関係で不動産売買が成立したとしても、残念ながら近隣の方とトラブルになることもあります。
こういった場合のことを考えると仲介手数料はかかりますが不動産会社を仲介に入ってもらい、様々な調査や問題解決を行うことが譲り受けた不動産物件で生活していく上での重要なポイントになります。
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以上、大分不動産情報サービスの臼井でした。
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