みなさんこんにちは!最近、無人島生活を憧れにしている大分不動産情報サービスの山口です!
無人島に行くにはまずアウトドアからですよね!!
憧れの無人島生活。なぜ、興味を持ったのかと言いますと、
とある休日、無人島でキャンプ生活のYOUTUBEを見てたらいつのまにか、はまっちゃいました。
先日、妻にお話したら、「ふ~ん、いってらっしゃい」と言われました。
(そう、妻はインドアタイプの人間です。)
私の中で火起こしから、家つくり、食料調達までイメージは完璧です。
休みがたくさんあったらしたいことの一つが無人島生活。
気が収まるまで楽しみたいです。
ただ、虫が苦手なので寝床となる家はかなり手を入れて仕上げたいです!!
そんなことを夢見る山口の今日、
マイホームご購入を計画中の方からご質問をいただいたのが、
「不動産取得税?これって何ですか?」
という言葉。
実際にうちに来るのは業者としては3社目だったようですが、初めて聞いたとの事。
憧れのマイホーム!やっと引っ越しまで完了し、今日は久しぶりの何もない日だー!さーて今日はゆっくりしよーっ・・・。
買った後、ホッとしたタイミングでなんだか見覚えのない請求が・・・。
そういえば不動産取得税っていってたなー。
張り切って家具を買い集めたけど大丈夫かなー・・・?
今日は
住宅を購入した後にかかる「税金」
についてのお話をしたいと思います。
「税金の話?」って聞くとなんだか怖い話だと思います。
しかし、ざっくりでもこのくらいの金額かとつかめていればなんのその。
金額によっては頭金0円でお家が買える!って思ってたのに貯金なんてないわよ・・・。
来月からすこしお小遣い減らすわね・・・。
こんなこと起きてはまずいですよね。
しかし、前もって知っているとこんな状況は回避できると思います。
それでは「不動産取得税」について簡単にお伝えしたいと思います!
不動産取得税とは?
不動産取得税は、不動産(土地・建物など)を取得した人に対して、都道府県が課税するものになります。
不動産取得税って固定資産税のように毎年かかってくるの?
→【取得後に1度だけかかるものになります。】
では、どれくらいかかってくるの?という点について。
→建物について
原則、建物の固定資産税評価額×3%
住宅取得の場合の特例に該当をすることで、(建物の固定資産税評価額ー特別控除額)×3%
→土地について
原則、土地の固定資産税評価額×1/2×3%
住宅取得の場合の特例に該当をすることで、土地の固定資産税評価額×1/2ー税額控除額
この【建物について+土地について】を合計した金額が納付金額になります。
ここで「住宅取得の場合の特例に該当をすることで、」と上記にありますが、これに該当するには一定の条件に該当されることが求められます。
中古住宅の場合は、1982年1月1日以降に建築されたこと、または現行の耐震基準に適合していること。
住宅ローン控除の条件に該当すれば該当されている形になります。
では、一般住宅を購入した場合どんな計算になるのか下記をご参考にされてください。
(例)固定資産税評価額:建物(100㎡)1000万円、土地(200㎡)2000万円
(1)原則
建物:1000万円×3%=30万円
土地:2000万円×1/2×3%=30万円
建物(30万円)+土地(30万円)=60万円
(2)住宅取得の場合の特例に該当する場合
建物:(1000万円-1200万円)×3%=0円
土地:2000万円×1/2×3%ー(10万円×1/2×100×2×3%)=0円
建物(0円)+土地(0円)=0円
要はなにが言いたいかといいますと、【耐震基準適合証明】発行してますか?ということです。
これを見ると、住宅ローン控除だけがすべてではなく、【不動産取得税の軽減】にも必須ですよね!
今日は忘れたころにやってくる不動産取得税について解説させていただきました!
また、お家を購入したい方に向けたお役に立てる情報をお届けしますので次回もお楽しみに~☆
大分不動産情報サービスの山口でした!