こんにちは。
最近「ふくろう」グッズ収集にはまっているSAKAI株式会社わさだタウン店の佐々木です。
遺産相続の手続きで
はじめにやるべき3 つのこと
親が亡くなった際に避けては通れないのが遺産相続です。実際の分割や承継の前に押さえるべき
3 つのポイントがあります。
それは「相続財産は何か」「遺言書はあるのか」「相続人は誰か」の3 点です。
そもそも遺産相続とは何か
遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産・権利・義務を相続人が
引き継ぐことをいいます。大抵の人は、相続財産と聞くと現預金や不動産と
いったプラスの財産を思い浮かべます。しかし実は借金や未払費用といった
マイナスの財産も相続の対象になります。
これらも引き継いだら相続人が支払わなくてはなりません。
また、遺言書がある場合には、遺言で指定された人が指定された財産を引き継ぎます。
もし遺言による指定がなければ遺産分割協議を行います。
ここで相続人同士が話し合い、財産を分割して承継するのです。
なお、この相続人は民法で厳密に決められています。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなくてはなりません。
遺産相続で不備があるとやりなおしになることがあるので注意が必要です。
「相続財産の調査」
故人が所有していた財産をすべて確認しましょう。預貯金については自宅にある通帳・
カードで確認します。それでも不安なら気になる金融機関で口座の有無を調べてもらいましょう。
不動産については、毎年5 月ごろに市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書で
確認します。
もしこの明細書が見つからない場合は、市区町村の資産税課で調べましょう。
既述の通り、財産は現預金や不動産といったプラスのものだけではありません。
借金や滞納税金といったマイナスの相続財産が存在する場合もあります。
思わぬ借金を背負わないためにも、早めに全財産を正しく把握しましょう。

「遺言書の有無の確認」
2 つめは遺言書があるかどうかの確認です。
日本の民法では遺産相続において被相続人の意思を最優先にしています。
そのため、遺言書があるならそれに従わなくてはならないのです。
公正証書遺言なら公証役場で保管されています。
ただ、自筆証書遺言なら自宅や事務所の金庫など隅々まで探さなくてはなりません。
また、自筆の遺言書を発見したら家庭裁判所で検認をしてもらい、遺言書の偽造・変造を
防止しなくてはなりません。
「相続人の調査」
3 つめは相続人の調査です。
相続人には被相続人の家族がなりますが、民法で順番が決められています。
例えば被相続人の子と父母、兄弟姉妹が同時にいる場合、子が相続人となります。
ただ、相続人は「今すぐ把握できる家族だけ」とは限りません。
被相続人に離婚歴があれば先妻の子も相続人になります。
また、隠し子がいて認知をしているかもしれません。

相続税の申告も意識して速やかに進めよう
この3 つの作業に期限はありません。そのため、先延ばししようとすればいくらでもできます。
しかし、先延ばしは後々面倒を引き起こしかねません。
なぜなら、他の法的手続きには期限があるからです。相続放棄や限定承認は相続開始後
3 ヵ月以内、相続税の申告は10 ヵ月以内となっています。
今回の記事でお伝えした3 つの作業が終わらなければ、多額の借金や申告の遅れに
よるペナルティが発生することも否定できません。
余計な負担を背負わないためにも、期間内に集中して作業を進めましょう。
※不動産相続の相談窓口レポートより
私も実際体験したのですが、「まだ相続なんて先の話し」と思っており全く無知で
本当にバタバタしました。
私の場合は急に他界したので「葬儀→諸手続き→相続」の流れで動いたのですが、
急すぎて今ではどう動いたのかあまり覚えていません。
円満な相続を実現するためや幸せな老後を迎えるためには、親が元気なうちに話し合うことが重要です。
親が元気なうちに、どのような財産を持っているのか、
誰にどの財産を相続させたいのかを把握できれば、介護が必要になったときや
相続が発生したときの対策を話し合えますよね。
親が乗り気でないと、話し合いがなかなか進まないかもしれません。
まずは相続の勉強から初めてはいかがでしょうか?
まだ先と思っていることは、大体すぐやってきますよね。笑

当社では、不動産の売却でなく不動産相続に関しても「不動産相続の相談窓口」として
ご相談対応をさせていただいてます。
お家を売る・買う・リノベーション以外にも、住宅ローンのご相談や相続のご相談など
不動産に関するお悩みごとはお任せください!
SAKAI株式会社 わさだタウン店の佐々木でした。
【イベントのお知らせ】
2023年5月22日~6月18日、年に1度の大売り出し大決算セールを行います。お気軽にお問い合わせください♪
