家を建てられない土地もある!市街化調整区域など都市計画区域とは?
今年の夏は、いつもと違う夏になりそうですね…
夏になると色々なイベントが開催されますが、今年は新型コロナウィルスの影響もあり、大分でもイベントも自粛ムードです。
甲子園や、花火大会など今までに経験したことがない夏がやってきそうです。
ですがこんな時だからこそみんなで力をあわせて乗り越えるタイミングだと思いる大分不動産情報サービスの臼井です。
私達は、皆様の大分での物件購入やお家づくりのサポートを全力でしていきたいと思っております。

さて今回のコラムのテーマは、大分での物件購入の落とし穴「その土地、お家を建てられますか?」です。
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「都市計画区域」ってご存知ですか?
みなさまが、大分でお家づくりをご検討される中で、お家を建てる為の土地を探されていくと思いますが「都市計画区域」という言葉をお聞きになったことがある方も、無い方もいらっしゃると思います。
「都市計画区域」とは、都道府県(複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣)が指定する都市計画制度上の都市の範囲です。「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引き区域」の3つに分かれており、これを俗に「線引き」ともいいます。
そのなかの「市街化調整区域」は、基本的にお家を建てることが全面的に禁止されている地域です。また、市街化区域でも用途地域が工業専用地域内では、お家を建てることができません。
さらに道路と土地の関係でもお家を建てることができない場合があります。敷地の接道義務といいますが、建築物の敷地は、幅員 4m以上の建築基準法上の道路( 特定行政庁が指定する区域は原則として 6m以上 ) に 2m以上接していなければお家を建てることはできません。

▶大分市の都市計画区域を調べれる「おおいたマップ」
市街化区域内の用途制限
「市街化区域内」においては、その中にある用途地域についてさらに細かく13種類に分けられています。
さきほどのお話の中で少し触れましたが、大分でも住居系、商業系、工業系があり、建築基準法によって建築できる建物、できない建物が定められています。
住居系の中には、
・第一種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第二種住居地域
・田園住居地域
・準住居地域
などがあり、建築物の高さの制限や生活に欠かせない、保育所や診療所大学や病院などそれぞれ建築できる基準が定められています。

また商業系については、
・近隣商業地域
・商業地域
など、住宅や店舗の他に小規模の工場なども建築することが可能です。

工業系においては、工業に関係する建築物が主となりますが、工業地域や準工業地域は住宅や店舗を建てることが可能な地域ではあります。
工業専用地域については、住宅や店舗を建築することができない工場専用のエリアになります。

疑問に感じたらまず不動産のプロに相談を!
このように土地には、法律により「お家を建てることができない土地」があります。土地を購入する前にお家を建てることができるか、必ず確認して下さい!これは?と思う土地に出会ったら、是非ご相談ください。
みなさまの大分の土地探しのご相談をお待ちしております!
では。
大分不動産情報サービスは皆様の大分での物件探しに関わるお困りごとを全力でサポートいたします!
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