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お家の売却の際の契約について

お家の売却の際の契約について

不動産ブログをご覧の皆様こんにちは。

大分不動産情報サービス・SAKAI株式会社の柳谷祐輔です。

 

いよいよ、九州、山口で梅雨入りの発表がされました。

例年に比べると、遅いようですが、梅雨の時期なので天気予報には敏感になり、

雨に濡れて風邪を引かないように気をつけましょう。

梅雨の季節

では今回は「お家の売却の際の契約について」というテーマでお話しさせていただきます。

 

お家の売却の際の契約について

お家を売却する際は2回のご契約があります。

最初が、この会社さんに売却をお願いしたいという「媒介契約」と、お家を売ります、買いますの「売買契約」の2回あります。

今回はそのうちの最初の「媒介契約」についてお話しができればと思います。

 

「媒介契約」

媒介契約とは不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことを言います。

主に媒介契約は3つあり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

 

「一般媒介契約」

一般媒介契約とは依頼者(売主)が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約のことを言います。

依頼を受けた業者は独占的に販売活動を行うことはできませんが、複数の業者が窓口になるということもあり、幅広く顧客に情報をお届けすることができます。

 

「専任媒介契約」

専任媒介契約は依頼者(売主)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約のことを言います。

依頼を受けた業者は他の業者に取引を横取りされる可能性が無く、営業努力が無駄になることがないので、積極的に販売活動をすることができます。そして、業者は業務処理の状況報告を2週間に1回以上行う必要があります。

指定流通機構に7日以内に物件登録を行わないといけないのも専任媒介契約の特徴です。

 

「専属専任媒介契約」

専属専任媒介契約は依頼者(売主)が他の宅建業者に重複して依頼することができないのと同時に依頼した宅建業者が紹介する相手以外の顧客とは取引できない媒介契約になります。

専任媒介契約と似たような形であり、業務処理報告も1週間に1回以上行わないといけないという形で他の媒介よりも丁寧な要求がされます。

媒介契約について

以上3つがご売却の際の媒介契約の種類になります。

 

専属専任媒介契約を結ぶことは、ほぼ無く、一般媒介契約と専任媒介契約の場合がほどんどです。

私も専属専任媒介契約は物件を探していて2、3回しかありません。

後は、どのような売却をご希望かで提案する契約も変わってきます。

あまり周りには知られたくない、早く売却したいなど、様々なご希望に合わせて提案をしていきます。

 

以上がお家の売却の際の契約についてでした。

現在、所有している不動産の売却をご検討中の方はまずはフリーダイヤル0120-506-780 大分不動産情報サービスまでご相談ください。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

それでは大分不動産情報サービスの柳谷でした。

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