不動産ブログをご覧の皆様こんにちは。
大分不動産情報サービスの柳谷祐輔です。
5月となり、いよいよ暖かくなろうとしつつも気温が上がらなかったり、雨が降ったりと様々ですね。
梅雨時期にも差し掛かってくるので、晴れた日に洗濯をしておきましょう!!
さて、今回は「不動産を売却したときにかかる税金」についてお話しをしていこうと思います。
今回の話は基礎の基礎というお話しになるかと思います。
それでも難しい用語であったり登場するので、わかりやすく説明をしていきます。
不動産を売却したときにかかる税金
では不動産を売却したときにどのような税金がかかるのか。
それは「所得税」と「住民税」です。
では具体的にどれぐらい税金が、かかってくるのかというと、
購入した時の金額と売却した時の金額を比較をした際に売却の価格が高いと税金がかかります。
購入した金額より売却した金額が高いと、その差額の20%が税金になります。
逆に言うと、儲けが出なかったときには税金はかからないということになります。
念のため詳しい計算式を記載しておきます。
譲渡価格(売った金額)ー(取得費[買った時の金額]+譲渡費用[仲介手数料])ー特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額(譲渡所得)

具体的な計算をすると、
5000万円で購入をして8000万円で売却すると3000万円の差額(利益)が発生します。
この3000万円に20%の税金がかかる(600万円)という形になるのです。
ちなみに20%の税金の内訳を言うと、所得税15% 住民税5%となります。
この二つの税金を合わせて20%となるわけです。
「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」
あとは注意しておきたい点として「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」というものがあります。
これは不動産を購入してから5年以内に売却して利益が出た場合、「短期譲渡所得」となります。
上記の所得税15%と住民税5%は「長期譲渡所得」の場合の数字で、
「短期譲渡所得」の場合は合計で約40%になります。
内容の内訳は 所得税が30%住民税が9%という形になります。
何故、「短期譲渡所得」の税率が高いのかと言うと土地転がしと言って売って買って儲けることを防ぐためだと言われています。

ただ、大体の方は不動産を購入してから5年以上住む方がほとんどなので、基本は長期譲渡所得と覚えておくと良いでしょう。
あとは所得税と住民税について注意しておきたいポイントがあります。
それは「タイムラグがある」ということです。
例えば2021年1月〜2022 1月の間に不動産を売却して利益が出たとなると、
2022年3月15日(確定申告)に所得税(15%)を納めて住民税(5%)は6月に納めるという形になります。
一度で纏めて20%を納める形では無いということを抑えておきましょう。
そして、不動産を売却した場合、税務署から手紙が届きます。

このような用紙が届く場合が多いです。
税務署からなので、少しドキッとするかもしれないですね。
これは売却後に確認の為、届くものですが、嘘を書いても後々の調査でわかるので、正直に記載することをオススメします。
不動産を売却して購入時より低かった(利益が出て無い)場合、は確定申告は必要無いということになります。
最後にまとめると
・不動産を売却した際に差額(儲け)が出た場合、基本的には20%の税金がかかる。
・所得税(15%)と住民税(5%)の納める時期が違う
・不動産を売却した際に購入時の方が金額が高い場合、確定申告の必要は無い。
以上の点を抑えておくと良いかと思います。
以上、大分不動産情報サービス 柳谷から不動産売却にかかる税金について。でした。
