売主様と買主様とでは、売主様の方が法的責任が重いと言われております。
ただし、お家を売ったり買ったりするときに交わす不動産売買契約書は「購入後に何らかの不具合が見つかっても対応できません」「もともと雨漏りがあるお家です」等だいたいが売主様を保護する内容となっております。
つまり、契約書内で不具合があった場合の対応についてもしっかり事前に告知し、明記されたものに署名・捺印しますので「売った後に何か言われないか」という心配はクリアされます。
むしろ、買主様はきちんと勉強し契約書の内容をしっかりと理解してから購入を決めないと圧倒的に不利になるんじゃないかなと思います。
不動産売買の大体80%は不動産に詳しくない一般の方ですので、個人同士で不動産の売買を行うと後で何か言われたり、トラブルになる恐れがあります。
個人間での売買であっても信頼できる不動産屋さんにちゃんと間に入ってもらったほうがいいんじゃないかなと思います。
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