皆様こんにちは!大分不動産情報サービスの平野でございます!
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は、暑すぎて仕事中、海を見かけたら思わず飛び込みたくなるくらいに感じてます。
ここ1ヶ月の私はと言うと、ついに!ペットをお迎え致しました!!
ペットショップで問い合わせて、イグアナのシーズンは6月からと言われて約半年。
待ちに待ったお迎えです。
グリーンイグアナのベビーです!頭だけブルーの個体になります。まだベビーなので不明ですが恐らくはオスだと思われます。
小学生の頃、庭でカナヘビというトカゲの仲間を捕まえて飼ってた時期があり、その頃から爬虫類が好きなのですが、設備やらお金やらで小学生の頃に海外産のトカゲを飼うのって、ハードルが高いんですよね。
約10年~15年越しの夢が1つ叶いました!
それでは、本日の内容です。
今回は不動産購入する上では知らなくてもいいけど、知っておくと日常生活において、ちょっと為になるかな?でも雑談のネタにはなるくらいの位置付けのお話を致します!
宅地建物取引士試験では、数年に1回くらいの頻度で出てくる内容です。
今月(7月)から宅地建物取引士試験の申込がいよいよ始まりました!今年こそは社内で合格者が出るといいですね。現代俳句なるものがあったら、宅建試験申込というワードは7月の季語になりそうですね。
皆様は「金銭消費貸借契約」という言葉をご存知でしょうか?
こちらは、お家を住宅ローンで購入する上でも出てくる、銀行さんとの契約で、お金を貸しますよ、借ります&返しますよという契約のことです。
銀行さんとの間で貸しますよ借りますよだったら、金銭貸借契約でいいのでは?消費ってなんぞや?となると思います。
ではもう一つ。今、お家を借りて住まわれている方、建物賃貸借契約という名目で、不動産屋さんで契約して住まわれているかと思います。
お家を貸しますよ、お家を借ります&借してもらう代わりに賃料払いますよという契約ですね。
つまり、貸借契約という言葉に1個ワードが追加されるだけで、その内容が変わる訳ですね。
賃貸借契約の”賃”は借りる代わりに報酬・約定として賃料払いますよという契約です。
これが例えば親戚の方等に、タダで貸すという内容になると使用貸借契約になります。
では金銭消費貸借契約の消費って何のことでしょうか?
ここで例え話ですが、学生の頃、隣の席の人に消しゴムを借りるとします。
Aくん「消しゴム貸して。」
Bくん「いいよ。はい。」
まずこれで消しゴムの使用貸借契約が成立します。
余談ですが、契約書はあくまで争いが起こった時のための証拠としてであり、契約は口約束でも成立する。というのが今の法律上の判断になります。消しゴムの貸借に契約書なんて一々取り交わさないですよね。
ひとまず、基本的には借りた消しゴムは、使ってすり減っていようとそのまま返しているかと思います。
現物はそのままあるので、使い終わったら返してね。という判断になります。
ではこれを、
Aくん「消しゴム貸して。」
Bくん「じゃあこれずっと使っていいから新品用意して返してね。(今のと新品との大きさの差は利子ってことで。)」
Aくん「わかった。」
こうなると、消しゴムの消費貸借契約になります。
使ったBくんの名前が書いてある消しゴムをそっくりそのまま復元して返すのはまず不可能ですし、新品を用意して借りた当時と同じ程度に使用して、全く同じ場所に同じ字でBくんという名前を書いても、それはもう複製品です。
ここでお持ちのお札を何でも良いのでご覧いただくと、シリアルNo.のようなものが書いてあるかと思います。
お金自体は確かにそのものは残りますが、お金を使った後、使ったお金と同じIDのお札や同じ年代・大きさ・傷等全く同じものを再度回収して返すってまず無理ですよね。
つまりは使った後、同じ種類・同じ数量・同じ品質のものを用意して返してね。というのが消費貸借契約の”消費”の中身になります。
つまり消しゴムを消費貸借したAくんは後日同じ会社の同じ商品の消しゴムを用意して返さないといけないわけです。
仮に物価が上がったり下がったり、企業努力で新品のものが少し大きさが減ったという場合でも、それはニュアンスとしては利息としての扱いになるかと思われるので、Aくんは知らない内に変動金利で消しゴムを借りているという扱いになりますね。
宅建試験では主に、上記の賃貸借契約、使用貸借契約、消費貸借契約の違いとして合っているものを選べ。ですとか、以下の文で間違っているものを選べ。と言った形で、〇〇を賃貸借契約、〇〇を使用貸借契約という。でしたり、Bさんは使用貸借契約のため、賃貸借契約をしようとしているAさんが賃借権を主張できるとか、そういった出題の仕方で出てきます。
基本的にはお金を払っている方が権利を主張できるというのが、今の法律上の解釈として出てくるので、最初の使用貸借契約関係のあるAくんとBくんに、消費貸借契約を持ちかけたCくんが現れたら、Cくんが借りられるという形になるわけです。
これで50問中、1点取れたら良いですね。
というわけで、宅建試験の内容の中でも、あまり関わることが少ないであろう部分でお話させていただきました。
長くなりましたのでここまでと致します。
ありがとうございました!
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