こんにちは!
大分不動産情報サービスの平野と申します。
接種券が届いていたことに気付かず、先日ようやく3回目のワクチン接種をしました!
帰ってすぐ暫くは2回目打った時に副反応が来た時間くらいではなんともなかったので、ゲームして遊んでいたのですが、寝る前になって副反応に襲われました。
念のため、コンビニで副反応に備えて食糧やスポーツ飲料を買い込んでたのですが、熱が出た後は体力を持っていかれ、次の日の休みは一日中ダウンしていました。
2回目の時よりもかなりキツかった気がします。
これまでは熱や寒気だけで済んでたのですが、今回は熱や寒気以外に頭痛や腹痛に吐き気、熱や寒気が来る前に鼻詰まりがあったりと、症状が増えてましたね・・・
また半年後、4回目を打つことになるかと思うので、その時はもっと何か準備して臨みたいと思います。
それでは本日の内容です!
先日は柳谷さんが不動産購入時の税金についてお伝えしていましたね。
柳谷さんのブログはこちらから>>https://o-sumu.com/blog/20220506-ya/
ということで、私からも税金面でのお話をしたいと思います!
お家作りやお家探し、お家のご売却等を検討する上で、耳にするであろう用語と言えば・・・。
住宅ローン控除と、3,000万円の特別控除、居住用財産の買換え特例、相続時精算課税制度、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例、小規模宅地等の特例です。
これらは内容から紐解いていくと、全部税金の部分に関わる制度になっております。
これらの6個ある内の後ろの3つは相続や贈与等、上の世代も関わってくる部分になりますので、今回は最初の3つを解説致します!
これは、所得税に関するものです。住宅ローンを支払っている場合で、12月時点での残債から一定割合(現在は0.7%、令和3年までは1%)の金額を所得税からの控除として纏まったお金として、返還しましょうというものです。
現状では、長期優良住宅の購入だと、最大5,000万円の残高を参照して、控除率が掛けられる形になります。最大、1%なら50万円、0.7%なら35万円の控除ですね。
今やネットバンクというものもあって、人件費や店舗出店費用等がかからない分金利が安いというところも多くあります。
そのため、割合1%だと、支払い金利<控除額になる可能性が高く、最初住宅ローンを敢えて組んであげて、10年或いは13年後に残債を現金で返すと、1年辺り最大20~30万円以上利益が出てしまう、所謂逆さやが発生するため、見直そうという背景があり、0.7%になりました。
それはさておき、簡単に言うと、一定の条件を満たせば住宅ローンを利用した購入の場合は一部キャッシュバックがあるという形で思って下さい!
条件としては、年収や返済期間、中古住宅の場合で昭和56年以前の建物の場合は耐震適合証明書の取得、後述の3,000万円特別控除や居住用財産の買い替え特例と併用していないこと等が条件になります。
こちらは、居住していた物件の売買をした場合、居住していた日から3年後の属する年の12月31日まで(2022年5月13日に住まなくなった場合は、その3年後の2025年12月31日まで)に売却した場合、
または、亡くなった方が亡くなる直前まで居住していたと証せる、相続した物件の場合で昭和56年5月31日以前建築の建物の場合で、解体更地にて、相続開始時から3年後の属する年の12月31日までに売却した場合等は、売却したときに出た利益から3,000万円を引いた額に対して所得税が課税されます。
なので、利益が3,000万円を下回る場合は非課税ということですね!
購入当時の契約書や領収書、お家の維持に使っていた費用の明細等があればそちら経費として扱うことが出来るので、その分利益が出てないという形で申請を上げることが出来ます。
こちらは、お家をご売却した場合で、所得税が発生する際、そちらの所得税の支払いを次に購入した居住用のお家をご売却する際に、その時の所得税と同時に支払いを持ち越せるというものになっております。
こちらは法律上の解釈も絡みますが、こちらの特例を受けた不動産を売却した場合、想定していた額よりも税金がかかる可能性もあるので注意が必要です。
長くなりましたので今回はここまでと致します。
お読みいただきありがとうございました!
大分不動産情報サービスの平野でした。
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